肖像権とは、自分の容姿や容貌が写された写真や映像を無断で公表されない権利を指します。
日本では明確な法律が存在しないものの、民法の観点から肖像権の侵害が認められることがあります。
本記事では、肖像権の定義、性質、実際の適用例、さらに有名な判例について詳しく解説します。
肖像権とは
1. 定義と法律的背景
肖像権は、個人の容姿に関する情報を勝手に公開されない権利です。
日本では明文化された法律はありませんが、民法における不法行為の一環として扱われる場合があります。
肖像権は以下の2つの側面を持っています:
- プライバシー権: 自分についての情報が無断で公開されない権利であり、人格権の一部とされています。
- パブリシティ権: 特に芸能人など、容貌に経済的な価値がある場合、無断で商業的に利用されない権利です。
2. 判例の分析
日本においては、肖像権の侵害は刑事事件として扱われることはありませんが、憲法の幸福追求権や民法の人格権、財産権の観点から民事訴訟が可能です。
過去には多くの判例があり、実質的な権利として一定程度確立されています。
無名の一般人の肖像権
無名の一般人の場合、主にプライバシー権が問題となります。
インターネット上での誹謗中傷や、肖像の無断使用によって精神的苦痛を受けた場合には、公表の差し止めや損害賠償が認められることがあります。
著名人の肖像権
著名人の場合、財産権やパブリシティ権が重要です。
無断で肖像を広告や製品の包装に使用し利益を得ることは、差し止めや賠償請求の対象となることがあります。
また、著名人のプライバシー権も問題となり、週刊誌によるプライベートの隠し撮りの公表などが争われるケースもあります。
有名な判例:ダービースタリオン事件
競走馬のパブリシティ権が争われた「ダービースタリオン事件」(2002年東京高裁)では、著名人のパブリシティ権は自然人の人格権に基づいて派生する権利とされました。
この事件では、人間以外の有名な生物や無生物に対する肖像権は存在しないとする見解が一般的です。
まとめ
肖像権は、自分の容姿や容貌を守るための重要な権利です。
日本では明文化された法律はないものの、プライバシー権やパブリシティ権の観点から、肖像権の侵害が認められるケースは多々あります。
一般人や著名人による肖像権の実際の適用例や有名な判例を通じて、肖像権の重要性を理解することができます。自分の肖像権を守るためには、法的な知識を持ち、必要に応じて専門家の助けを求めることが大切です。
さらに参考してください。